本文の開始
サービス内容

レンタルサービス規約

第1条(規約の目的・適用範囲)

 1 本規約は、株式会社ジェイレンタル(以下「当社」といいます)が提供する、イベント等に供される各種機材(以下「レンタル機材」といいます)を貸し出すサービス(以下「本サービス」といいます)に関する諸条件を定めるものです。

 2 本規約は、本サービスの利用を申し込み、現に本サービスを利用される方(以下単に「利用者」といいます)のすべてに適用されます。利用者は、事前に本規約を確認・了承した上で本サービスへの申込を行います。

 3 当社は、本規約及び個別契約に基づき、利用者にレンタル機材を貸し出します。


第2条(利用申込・利用契約の成立)

 1 本サービスの利用を希望する方(以下「申込者」といいます)は、当社所定の方法により、本サービスの利用を申し込みます。

 2 本サービスの利用契約(以下「個別契約」といいます)は、前項による申込を受け、当社が本サービスの利用を承諾した時点で成立します。なお、諸般の事情により、本サービスの利用をお断りさせていただく可能性がございますので、ご了承ください。

 3 提供されるレンタル機材、利用可能期間、引渡日、返却日、利用料金の金額・支払方法・支払日等は、個別契約において定めます。

 4 本規約と個別契約が抵触する場合には、個別契約の定めが優先します。


第3条(料金)

 本サービスの利用料金、支払方法、支払日等は、個別契約において定めます。


第4条(レンタル期間)

 1 本サービスの利用可能期間(以下「レンタル期間」)は、個別契約において定めます。

 2 レンタル期間は、イベント実施日・利用者の実際の利用日に関わらず、当社よりレンタル機材を現実に利用者に納入する日を開始日、当社にレンタル機材を現実に返却いただく日を終了日とします。なお、レンタル期間は、原則として1週間単位で定めます。

  例:4月1日から4月7日までがレンタル期間、イベント実施日が4月3日の場合

    4月1日(レンタル期間開始日)に当社よりレンタル機材を利用者に納入

    4月3日に利用者にてイベント実施

    4月7日(レンタル期間終了日)までに当社にレンタル機材を返却

 3 利用者が、レンタル期間終了前に当社にレンタル機材を返却した場合でも、利用料金の返金・日割精算等は一切行いません。


第5条(レンタル機材の発送)

 1 当社は、レンタル期間の開始日中に、利用者にレンタル機材を引き渡します。具体的な引渡し方法、引渡し場所、引渡し時間等は、個別契約において定めます。

 2 利用者は、前項の引き渡し後遅滞なく、引き渡されたレンタル機材の数量及び品質の検査を行います。引渡日中に、数量・品質に関する連絡等が当社になされなかった場合、当該検査に合格したものとみなします。

 3 引渡日中に、利用者から当社に対し、数量又は品質に不適合がある旨の連絡がなされた場合には、当社は利用者に対し、代替品の納入、その他の必要な措置を速やかに講じます。

 4 利用者の指定住所の誤り、受領拒絶、その他配送業者の配達遅延等に起因して利用者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。


第6条(レンタル機材の返却等)

 1 利用者は、レンタル期間の終了日中に、当社にレンタル機材を返却します。具体的な返却方法、返却場所、返却時間等は、個別契約において定めます。

 2 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、レンタル期間を超えて、レンタル機材を引き続き利用することはできません。なお、当社がレンタル期間の延長を許諾した場合、利用者は当社に対し、当該期間に応じた延長料金を当社に支払う必要があります。具体的な延長料金は、当社が別途定めます。

 3 利用者が、レンタル期間の終了日中に当社にレンタル機材の返却を行わなかった場合、現実に当社にレンタル機材を返却するまでの期間(1週間単位で計算します)、個別契約において設定された1週間の利用料金の2倍の金額を、当社に違約金として支払わなければなりません。なお、当該違約金を超える損害が当社に発生した場合には、この超過損害も併せて支払う必要があります。


第7条(本サービス利用時の遵守事項・注意事項)

利用者は、以下の事項を遵守の上、本サービスを利用いただく必要があります。

⑴ 善良な管理者の注意義務を以ってレンタル機材を利用し、通常の用法と異なる方法・態様によりレンタル機材を利用しないこと。また、レンタル機材を適切に保管・管理し、必要な盗難防止措置を講じること。

⑵ 法令等を遵守し、レンタル機材の利用のために必要な許可・承認等の手続を自らの責任で全て行うこと。

⑶ 第三者にレンタル機材を転貸・使用等させないこと。

⑷ レンタル機材の原状を変更する行為、改造行為、レンタル機材の価値を棄損させる行為を行わないこと。


第8条(損害賠償等)

 1 利用者は、レンタル機材の滅失・棄損等、本サービス利用に関連して、当社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する必要があります。ただし、当該損害の発生につき、自己に故意又は過失がないことを利用者が立証した場合にはこの限りではありません。なお、利用者の従業員・関連企業(業務委託・請負先等)、利用者の開催したイベント等の参加者等の行為は、全て利用者の行為と同視します。

 2 当社加入の保険で対応できる可能性があるため、万が一、レンタル機材が盗難、火災事故に遭った場合、必ず盗難証明書又は罹災証明書を、当社指示に従い提出してください。当社加入の保険により、保険金が当社に支払われた場合、利用者は当社が受領した保険金の限度で、賠償金の支払義務を免れます。ただし、保険利用時の免責額、その他保険金で賄えない損害については、利用者の負担とします。


第9条(第三者との紛争・損害賠償)

 レンタル機材の利用により、第三者との間で紛議・紛争が生じた場合には、利用者自らの責任と費用負担で、かかる紛議・紛争を解決(損害賠償の対応、支払を含みますがこれに限られません。)いただく必要がございます。


第10条(当社の責任等)

 本サービスに関連して利用者が損害を被った場合、当社の負う責任の範囲は以下の通りとします。

 ⑴ 当社に過失がない場合

    一切の賠償責任を負いません

 ⑵ 当社に軽過失がある場合 

  @ 利用者が個人であり、かつ消費者契約法の適用を受ける場合

    当該個別契約において、利用者が当社に支払った利用料金の額を賠償額の上限といたします。

  A 上記@以外の利用者

    賠償責任を負いません。

 ⑶ 当社に故意又は重大な過失がある場合

  @ 利用者が個人であり、かつ消費者契約法の適用を受ける場合

    利用者に生じた直接かつ現実に生じた通常の損害(弁護士費用相当額は除きます)に限り賠償いたします。特別の事情から生じた損害、間接的損害、逸失利益は損害賠償の範囲に含まれません。

  A 上記@以外の利用者

    当該個別契約において、利用者が当社に支払った利用料金の額を賠償額の上限といたします。なお、いかなる場合であっても、特別の事情から生じた損害、間接的損害、逸失利益は損害賠償の範囲に含まれません。

 ⑷ 不可抗力免責

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、その他当社の責に帰し得ない理由において、本契約の履行遅滞若しくは履行不能が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。


第11条(解約)

 1 当社は、利用者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何らの通知・催告をせずに、個別契約を即時に解約することができます。

  ⑴ 利用申込時の内容につき疑義が認められる場合

  ⑵ 本規約に違反する行為が行われた場合、又は本規約に違反する行為が行われる可能性があると当社が判断した場合

  ⑶ 指定期限内に利用料金が支払われない場合

  ⑷ その他、本サービスをご利用いただくことが不適切と当社が判断した場合

 2 前項により個別契約が解約された場合、利用者は、当社に対して負担する利用料金その他のすべて債務につき、当然に期限の利益を喪失します。

 3 利用者による個別契約の解約の可否及びキャンセル料は、以下の表の通りです。なお、個別契約の解約に伴い、当社が損害(レンタル機材の運搬に利用するために用意した車両代、レンタル機材の設置・撤去のために確保した人件費等)を被った場合には、利用者は当社に対し、キャンセル料と併せて、当該損害も支払う必要があります。


 

レンタル期間開始日の3営業日前(18時まで)

レンタル期間開始日の2営業日前(18時まで)

レンタル期間開始日の前営業日(18時まで)

レンタル期間開始日の前営業日(18時以降)

当社保有のレンタル商品

キャンセル料は発生しません。

利用料金の50%

キャンセル不可

他社からの取り寄せ商品

手配状況を確認後ご相談。

販売商品
取次・特殊商品等

仕入業者に返却可能な場合を除き、キャンセル不可。

備考

例)当社保有のレンタル商品につき、レンタル期間開始日が4月5日の場合

・4月3日の18時までの解約の場合、キャンセル料は発生しません。

・4月3日の18時〜4月4日の18時までの解約の場合、50%のキャンセル料が発生します。

・4月4日の18時以降は、キャンセルを行うことはできません。

※日数の算定は、歴日数ではなく、営業日にて算定いたします。


第12条(反社会的勢力の排除)

 1 利用者は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、次の各号のいずれ(以下「反社会的勢力」と合わせて「反社会的勢力等」)にも該当しないこと、反社会的勢力等にレンタル機材を利用させることを目的として本サービスの利用申込みを行っていないことを表明し保証します。

⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。

⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。

⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。

⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

 2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

⑴ 暴力的な要求行為

⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為

⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

⑸ その他前各号に準ずる行為

 3 当社は、利用者が、反社会的勢力等に該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、利用者に対して何らの催告をすることなく個別契約を解除することができます。

 4 当社は、前項により本契約を解除した場合には、これにより利用者に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任を負いません。また、利用者は、当該解除に伴い当社又は第三者に損害が生じた場合には、当該損害を賠償する義務を負います。


第14条(非保証)

当社は、本サービス及び利用者に貸し出すレンタル機材が、利用者の利用目的に適合すること、利用者が期待する機能・価値を有することについて、明示又は黙示を問わず、何ら保証するものではありません。


第15条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項が無効又は違法となった場合であっても、その無効又は違法は、いかなる意味でも本規約・個別契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわせず、無効とせず、本規約の他の条項は全て全面的に有効性を維持します。


第16条(協議解決)

本規約に定めのない事項及び解釈上の疑義については、当社と利用者において、誠意を持って協議し、決定するものとします。


第17条(合意管轄)

本サービス、個別契約に関する当社と利用者との紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上


ページの終了